原状回復とは、住人(借主)が“借りた当時の状態に戻す”ということではありません。
住人(借主)の不注意による損耗は、当然、借主が修繕費を負担することになります。
しかし、通常の使用による損耗や年数が経ったことによる自然損耗の修繕費用は
月々の賃料に含まれているものであり、、住人(借主)に原状回復義務はなく大家さん(貸主)が負担すべきなのです。
その主な内容は、以下のとおりです。
1.引越し作業でついたキズ(→引越し業者に請求しましょう)
2.不注意で雨が吹き込んだことなどによるフローリングの色落ち
3.キャスター付のイス等によるフローリングのキズやへこみ
4. 壁の下地ボードの張替えが必要な程のクギ穴やネジ穴
5. ペットによる柱等のキズ
6. タバコのヤニや飲み物をこぼしたことによるカーペットのシミやカビ
7. 日常の手入れを怠ったことにより発生した壁や浴室等のカビ
8. 使用後の手入れが悪くて取れなくなった台所の油汚れ
9.鍵の紛失
ガイドラインは、「原状回復は、毀損部分の復旧であることから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度を施工単位とすること」としています。
賃借人に原状回復義務がある場合の費用負担についても、補修工事が最低限可能な施工単位に基づく補修費用相当分が負担対象範囲が基本です。
しかし、毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合については、「原状回復による賃貸人回復による利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきである。」と
されております。
畳は、最低1枚を単位とします。
カーペット、フロアクッションは、居室全体。
クロスは、最低u単位ですが、色あわせを行う必要が有る場合は、居室全体です。
ですから、通常は、全体と考えるべきでしょう。
フローリングは、平米単位です。しかし、複数箇所にわたる損傷はその居室全体です。
しかし、この全額を負担しなければならないわけではありません。
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思った以上に差がありました。
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次の引越しを見越して、敷金をめぐるトラブルを解決するための原状回復の原則について勉強しましょう。
上記の水道料金と同様においらせ町との差を調査しました。
失敗しない賃貸物件選びには、不動産会社の営業さんと別れた後に再度物件を見に行くことが重要です。
ですから、物件選びには時間がかかります。できれば宿泊してゆっくり探すことをお勧めします。
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物件が決まったら引越し会社に依頼することになるでしょう。その見積もりのためのサイトです。
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ADSLは、電話局との距離で速度が異なりますので、その情報を調べました。
畳は、畳表と畳床の交換が考えれます。
畳表は消耗品ですので、経年変化は考慮されませんので全額の負担が必要です。
しかし、畳床では、経年変化を考慮します。
同様に
経年変化を考慮しないもの:フローリング、柱、ふすま、鍵等です。
経年変化を考慮するもの:カーペット・クッションフロア、クロス等です。
さて、経年変化はどの程度考慮されるのでしょうか?
カーペット・クッションフロア、クロス等は、6年間で10%の価値が残ることと
なっており、以下の式で計算されます(直線的に価値が減少すると考えた場合:住人にどちらかというと不利な計算方法ですが、過失を考えるとこちらが現実的でしょう)。
修理額−修理額×居住年数×0.15
以下の計算フォームで計算してみてください。